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昨今のキュレーションサイトいい加減問題。

これで少なくなるだろうなーと思っていたのに、あれ?
ブログやSNSには、まだまだいっぱいじゃないですか。
著作権に抵触する行為が。

引用なら許可取らなくてもいいんでしょ。
ほら、どこどこからの引用ですよーって書いてるし。

写真?
写真だってちゃんと、ネットから借りましたって、書いたから大丈夫。

大丈夫?
ホントに大丈夫だと思っちゃってる?

転載と引用の違い

どちらも、自分以外の所有する著作物をコピー(複製)すること。

著作権法というルールによって取り決めがあり、
無断で使用できる場合と、相手の許諾が必要な場合があるんです。

で、
無断でもOKなのが引用で、ダメなのが転載なんでしょ?

いえいえ、そこまで簡単じゃーないんです。
そう思っている人が多いから、なくならないのかもしれませんね。

許諾の要らない引用とは

著作権法によると、
「引用の目的上、正当な範囲内」であれば、無断でもいいですよーということになっています。

正当の範囲内。
ここがきっとわかりにくいんですよね。

もう少し詳しく解説しましょう。

正当な範囲内とは、

引用をしないと、自分で書いた文章が成り立たない場合
自分の文章がメインであること(質、ボリューム共に)
引用部分がはっきりしていること

そして条件として、

改変がなされていないこと
著作物の出典が明示されていること

明示ですから「ネットから〜」では不足、というわけです。

許諾の要らない転載(複製)とは

私的利用に限って、許諾不要です。

私的利用とは、自分個人、あるいは家族や友人といった
狭い範囲でのみ利用する場合のこと。

あ、ここでいう「友人」は、SNSの「友達」とは別ですので、
ブログやSNSでの投稿はダメダメです。

また、自分では引用のつもりでも、
質もボリュームも他人の著作物がメインになってしまっている場合は
転載(複製)になるのでご注意を。

著作権違反ってどうなるの?

著作権侵害は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金と定められています。

ね、結構重い罪でしょ。

でも、著作権法は、親告罪です。

著作権を侵害された人が訴えない限り、
罪には問われない、ということ。
 
これが、無断転載がなくならない理由のひとつかもしれませんね。

ただしこのご時世、
オリンピックのエンブレム問題のように、
第三者がネットに告発して大きな問題になることも。

罪には問われなくても、
社会的地位を脅かすことになるかも……

画像の引用、転載は?

基本的に、先述したルールは同じです。

例えば観光地の画像を、引用元を明記して使用し、
その場所についてのコメントを書く、というのはOK。

その写真をプリントアウトして、
部屋に飾るのも問題ありません。

でも、あたかも自分がその場所に行って撮影したように紹介するのはNG。

また、著名人は著作権とは別に「肖像権」があるので、
私的利用以外は絶対にダメダメ。

繰り返しになりますが、
ブログやSNSでの使用は厳禁。
訴えられるまではいかなくても、使用料を請求される可能性があるのでご注意を。

たったひとつのブログや記事(投稿)だと侮らないで

SNSでよくシェアされていたおもしろ画像を、
自分で撮ったもののように投稿している記事をたまに見かけます。

それ、数年前に流れてきた画像なのに。

著作権法は親告罪と書きましたが、
非親告罪にしようという流れもあるようです。
そうなったら……いやはや大変だ。

私の記事なんて、
アクセスも少ないから大丈夫だってば。


これが危ない。 

関連する法律を守って、
清く正しく、ブログ(SNS)を楽しみましょうね。